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定額減税について
世帯主と配偶者がそれぞれ確定申告をしています。配偶者の所得は配当金だけで総額38万円以下です。家族全員分の定額減税控除9万円を世帯主の確定申告で控除したいと考えており、弥生会計で申告書を作成すると自動的に家族全員分の定額減税控除を受けられるように記載されております。一方、配偶者の確定申告書はe-taxの申告書コーナーで作成しており、こちらでも自動的に1人分の定額減税控除3万円が記載されてしまいます。申告後に世帯主の確定申告から定額減税控除が減額されることなく、9万円で算出されるでしょうか?
- 投稿日:2025/02/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
質問者様は、配偶者の確定申告後に世帯主の確定申告から9万円の定額減税控除を受けることができます。
確定申告書等作成コーナーで同一生計配偶者等の名義で確定申告書を作成する場合においても、本人分の定額減税が自動計算され、30,000円と表示されますが、
扶養している方の年末調整等で定額減税の適用を受けている方が、確定申告をする場合でも、確定申告書に定額減税額(90,000円)を記載するようにしていただければ、9万円の定額減税控除を受けていただくことができます。回答日:2025-02-22