- ベストアンサーあり
定額減税について
世帯主と配偶者がそれぞれ確定申告をしています。配偶者の所得は配当金だけで総額38万円以下です。家族全員分の定額減税控除9万円を世帯主の確定申告で控除したいと考えており、弥生会計で申告書を作成すると自動的に家族全員分の定額減税控除を受けられるように記載されております。一方、配偶者の確定申告書はe-taxの申告書コーナーで作成しており、こちらでも自動的に1人分の定額減税控除3万円が記載されてしまいます。申告後に世帯主の確定申告から定額減税控除が減額されることなく、9万円で算出されるでしょうか?
- 投稿日:2025/02/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
質問者様は、配偶者の確定申告後に世帯主の確定申告から9万円の定額減税控除を受けることができます。
確定申告書等作成コーナーで同一生計配偶者等の名義で確定申告書を作成する場合においても、本人分の定額減税が自動計算され、30,000円と表示されますが、
扶養している方の年末調整等で定額減税の適用を受けている方が、確定申告をする場合でも、確定申告書に定額減税額(90,000円)を記載するようにしていただければ、9万円の定額減税控除を受けていただくことができます。回答日:2025-02-22
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する