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確定申告時の申告方法について
私は会社員をしておりますが、株式を売買しているため、毎年自身のスマホで確定申告している者です。
今回私が、株式を所有していた会社Aが、上場廃止となりました。
その後、その会社Aから、『株式売渡対価のお支払いのご案内』『交付金銭計算書』『交付金銭領収証』を受け取り、「株式売渡対価」については、既に換金し、受取済となっております。
今回のようなケースは、初めてのため、確定申告の際、どのように申告したら良いのか?教えてください。
(配当金の申告と同様に行えばいいのでしょうか?)
※そもそも、交付金単価より、(残高報告書によると)高い株価の時に、株を購入・所有していたため、交付金単価で換金されても、実際には損していることになりますが、下記換金に対して、更にまるまる税金が掛かるものでしょうか?
⇒確定申告の際、配当金を入力する項目がありますが、これと同様の処理が正しいのでしょうか?
ご返信の程、宜しくお願い致します。
(詳細経緯)
①Aより、『株式売渡対価のお支払いのご案内』を受領
その内容は、次の通り
②Aの特別支配株主である株式会社Bによる当社の普通株式に係る株式売渡請求を承認した旨を含む、必要事項について公告を実施致しました。これにより、Bは2024年2月12日に最終の株主名簿に記載または記録された当社の株主様(以下「旧株主様」という)から、その有する当社の普通株式(以下「本株式」という)の全部を2024年2月13日に取得致しました。つきましては、Bが本株式の取得の対価(以下「株式売渡対価」という)として旧株主様にお支払いする金銭及びそのお支払方法は、下記の通りであります。尚、株式売渡対価の課税に関するお問い合わせは、最寄りの税務署または税理士等の専門家にご相談くださいますようお願い申しあげます。
- 投稿日:2025/02/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
このケースは 「スクイーズアウト(少数株主の売渡請求)」 に該当し、税務上は「株式の譲渡」として取り扱われます。そのため、確定申告では 株式の譲渡所得 として申告する必要があります。配当所得とは異なるので、配当金の入力欄ではなく、「株式の譲渡所得」の項目で申告 します。
確定申告の方法(株式の譲渡所得の計算)
1. 譲渡収入金額(売却金額)
会社Bから受け取った「株式売渡対価の金額」を、譲渡収入として入力します。
2. 取得費(購入時の価格)
もともとその株式を購入したときの購入金額(取得単価 × 株数) を取得費とします。
もし購入価格が分からない場合は、証券会社の「年間取引報告書」や「特定口座年間取引報告書」などで確認できます。
3. 譲渡費用
売却時にかかった手数料があれば、それも控除可能です。
4. 譲渡所得の計算
譲渡所得 = 譲渡収入金額 - 取得費 - 譲渡費用
ご質問者様のケースでは、売渡単価が取得単価より低いため、損失(譲渡損)が発生する可能性が高い です。回答日:2025-02-21
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