マイホーム売却に伴う贈与税、所得税の申告について

    2024年3月に土地ごとマイホームを売却した。
    売却金(土地代)で新しいマイホーム(建物代)を購入した。

    【売却の詳細】
    ・土地 1,070万円
    ▶︎父親死亡時に母親の名義に変更
    ・建物 1,130万円
    ▶︎同じ土地に新しく建築したため、売却時の建物は自分(息子)名義

    【購入の詳細】
    ・建物 850万円
    ▶︎自分(息子)名義
    ※マンションのため土地代無し

    売却した建物代は自分の借金返済のために使いました。

    上記の条件の場合、母親の土地の売却代で新しい建物を購入したのですが贈与税の特例は使えますか?
    また、建物の売却代を別の用途(返済)に当てた場合の確定申告では所得税が発生しますか?

    また、申請はe-taxからしますが、仮に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例が適用された場合の、提出書類は、申告書第1表(兼贈与税の額の計算明細書)(令和6年分以降用)と、申告書第1表の2(令和6年分用)のみで大丈夫でしょうか?

    何卒よろしくお願いいたします。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/02/21
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      売却時の土地
          建物
           に売却価額を按分します。
      契約書にてわかることもあれば、消費税等から割返してわかることもあり、無ければ、合理的に按分。固定資産税評価額等が参考になるでしょうか。

      sの上で、土地(母)の方で、売却価額-取得原価-譲渡費用=譲渡所得
      として、譲渡所得の申告が必要になります。

      居住していたのであれば、マイホーム30百万控除が利用できるかも知れませんが、その場合は、特例の適用を受けるとした、記載をしたうえでの申告が、適用要件となりますので。

      他方、建物部分については、同様に算出して譲渡所得が生じないことが多いでしょうか。
      生じていれば、同様の検討をしますが。

      とすると、通常の場合は、おそらく売却時の大半は土地の価額。母のものになることが多いでしょうか。これを、名義を変えて建物取得のための資金に変えた。

      これを母名義にしておけばシンプルでした。
      他、非課税贈与の要件等満たしていないと非課税贈与は利用できないので、最寄りの税理士の方に実際の資料、お金の動き、時系列等わかる資料等持って相談にいかれるのがよろしいのかと存じます。

      回答日:2025-02-21

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