過去分の国民年金の確定申告。
去年の年収が50万円です。(10月から働き始めたため)
過去2年分の国民年金36万円を12月に支払いました。
会社で年末調整はしています。
社会保険料控除証明書が届いたのですが、確定申告をする意味はあるのでしょうか?
- 投稿日:2025/02/21
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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所得控除の対象になりますね。ただ、給与所得控除等でそもその控除するための合計所得がない。であれば、手間のみかかるだけでしょうか。不要かと存じます。
今更ですが、年明けに払えばよかったですね。回答日:2025-02-21
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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一般的には確定申告をすることで、過去2年分の国民年金保険料(36万円)の社会保険料控除を受けられる可能性がありますが、今回のケースでは年収50万円であるため、控除を受けても税額が発生しない(もともと所得税がかかっていない)可能性が高いです。勤務先からもらった源泉徴収票の源泉所得税額が0円でしたら、確定申告しても税額は変わりません(還付はありません)。
回答日:2025-02-21