• ベストアンサーあり

居住用財産の3000万控除について

母は亡くなりました。1人暮らしになった父は、施設での生活をR5.1/4から、始めました。
そのため、父の持ち家は、現在は空き家状態になっています。
その家の売却をいつにするかを悩んでいます。
父は生きているので、空き家特例ではなく、居住用財産の3000万特別控除を適用する場合は、期限が、R8.12/31だそうです。売却しても、田舎ですし家も古いので、700万円〜1,200万円くらいにしかなりません。
 昭和52年に建てた木造住宅で、土地代が700万位で、建築費は990万円位でした。
 もしも居住用3000万特別控除の期限を過ぎてからの売却になりますと、たとえ700〜1,200万円での低い売却でも、譲渡税がかかり納めることになるのでしょうか? その場合の譲渡税はいくらくらいになるのでしようか?
居住用財産の3000万控除を使って売却すると、譲渡税は、まったくかからなさそうに思います。
教えていただきたく思います。よろしくお願いいたします。
 

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/02/21
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • クレメンティア税理士事務所シルバー

    大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    先に結論を申し上げます。
    ・居住用財産の3,000万円特別控除を適用できれば、
     今回は売却益が3,000万円以下となりそうなので、譲渡税はかかりません。
    ・適用期限(R8.12.31)を過ぎると、譲渡税が発生する可能性があります。
     譲渡税額は、売却価格や取得費によりますが、低い売却価格でも発生する可能性があります。

    1. 譲渡所得の計算方法
    まず、譲渡所得(課税対象額)は、以下の計算式で求めます。
    譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
    取得費:購入時の土地・建物価格から減価償却を考慮して算出
    譲渡費用:仲介手数料、測量費、解体費用など

    2. 居住用財産の3,000万円特別控除を適用した場合
    適用条件
    売却時に「居住用財産」と認められること(現在の状態で適用可)
    売却期限:令和8年12月31日まで
    譲渡所得が3,000万円以下の場合は、課税所得がゼロになるため、譲渡税はかかりません。
    今回の売却価格(700万〜1,200万円)であれば、譲渡税は発生しません。

    3. 期限後(R9年以降)に売却した場合
    課税対象となる譲渡所得
    期限後に売却すると、3,000万円控除が適用できないため、通常の譲渡所得税がかかります。
    取得費の計算が重要になります。

    取得費の計算
    昭和52年に建てた木造住宅のため、減価償却を考慮すると、建物の取得費はほぼゼロになります。
    土地代(取得費):700万円(そのままです)
    建物代(取得費):990万円 - 減価償却 ≒ ほぼゼロ
    よって、取得費は 約700万円 となり、売却価格がこれを上回る譲渡益について譲渡所得が発生します。

    譲渡税の計算 譲渡税は、
    譲渡益に税率をかけて計算します。

    通常は
    長期譲渡所得(所有期間5年以上)場合の税率となり、所得税と住民税を合わせて約20%です。
    質問者様の場合は、
    居住用の長期譲渡所得の特例が適用できる可能性があり、税率は、所得税と住民税を合わせて約14%となります。

    買い手が見つかるようでしたら、早めに売却を進めるのも選択肢ですね。

    回答日:2025-02-21

    • 質問者からの返信

      お忙しい中、とてもご丁寧なお返事をいただきまして、たいへんありがとうございました。
      譲渡税の計算については、全くわからないので、もう少し教えていただけると、ありがたいです。
      譲渡所得に譲渡益が出た場合に、かける税率の、20%及び14%といいますと、例えば、200万円の譲渡益があった場合には、200万円×0.2で、40万円が譲渡税ということなのでしょうか?

      どうか、教えてください。

      返信日:2025-02-21

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ご質問のとおりで、下記のいずれかとなります。

      長期譲渡所得(所有期間5年以上)場合の税率となり、所得税と住民税を合わせて約20%です。
      →200万円×0.2で、40万円が譲渡税となります

      または、質問者様の場合は、
      居住用の長期譲渡所得の特例が適用できる可能性があり、税率は、所得税と住民税を合わせて約14%となります。
      200万円×0.14で、28万円が譲渡税となります。

      返信日:2025-02-21

    • 質問者からの返信

      詳しく教えていただきましたので、とてもよく分かりました。
      売却益が少ないので、より、損しないように、特別控除が受けられる期間に売却することにします。

      ほんとうにありがとうございました。

      返信日:2025-02-21

    • 税理士・会計事務所からの返信

      お役に立てたみたいで嬉しいです。
      コメントありがとうございました。

      返信日:2025-02-21

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村