母(92)の確定申告。息子の扶養に入れるか?保険計算上の総所得はいくらか?

    生計を一にして同居している母(92歳)の確定申告についてお伺いします。母は青色申告の個人事業主で今回からeTAXを利用します。事業で、収入から必要経費を引いたものが+13万円。青色申告控除が利いて事業所得はゼロ。不動産所得は赤字で-13万円。年金は寡婦年金が無税。厚生年金が49万円で、控除後雑所得はゼロ。他に株・配当所得(分離課税申告)が48万円です。ちなみに母の「確定申告での所得から差し引かれる金額」は90万円です。
    この場合、私の税法上の扶養に入れるかの判定は、事業収入0―不動産所得13万円+株配当所得48万円=35万円となってOKと考えてよいのでしょうか?
    また、母の後期高齢者保健料決定の為の総所得は、青色控除前の事業所得13万円―不動産所得13万+株配当48万円―基礎控除43万円(世田谷区)=5万円になると考えてよいでしょうか?
    よろしくお願いします。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/02/20
    • 回答件数:1件

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      所得税法の扶養親族の要件のうち、所得の要件はみたしていると思います。
      後期高齢者保険料については、区役所の担当課におたずねください。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は、質問者のことがわかる最寄りの税理士に相談をお願いします。

      回答日:2026-10-23

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