母(92)の確定申告。息子の扶養に入れるか?保険計算上の総所得はいくらか?
生計を一にして同居している母(92歳)の確定申告についてお伺いします。母は青色申告の個人事業主で今回からeTAXを利用します。事業で、収入から必要経費を引いたものが+13万円。青色申告控除が利いて事業所得はゼロ。不動産所得は赤字で-13万円。年金は寡婦年金が無税。厚生年金が49万円で、控除後雑所得はゼロ。他に株・配当所得(分離課税申告)が48万円です。ちなみに母の「確定申告での所得から差し引かれる金額」は90万円です。
この場合、私の税法上の扶養に入れるかの判定は、事業収入0―不動産所得13万円+株配当所得48万円=35万円となってOKと考えてよいのでしょうか?
また、母の後期高齢者保健料決定の為の総所得は、青色控除前の事業所得13万円―不動産所得13万+株配当48万円―基礎控除43万円(世田谷区)=5万円になると考えてよいでしょうか?
よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/02/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
所得税法の扶養親族の要件のうち、所得の要件はみたしていると思います。
後期高齢者保険料については、区役所の担当課におたずねください。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は、質問者のことがわかる最寄りの税理士に相談をお願いします。回答日:2026-10-23
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1ふじみの会計事務所

埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
4位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 岡村健太郎税理士事務所愛知県春日井市出川町3丁目16番地3
詳しく確認する
9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する
10位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する


