仕事をいくつか兼業している場合
今個人事業主として仕事をしていますが、扶養範囲でやっていて確定申告も自分でしています。
今年から別にレストランのホールで週に2.3回アルバイトも始め、扶養を越えてしまったのですが、その場合、気を付けることはなにかありますでしょうか?
確定申告の際にも必要なものはなにかありますか?
レストランのアルバイトは社会保険など入っておらず、自分で調整して仕事してますと伝えています。
扶養を越えたからといってレストランのアルバイトの上司には特にうちは何の問題もないとおっしゃっていました。
- 投稿日:2024/04/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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確定申告の際に、バイトの源泉徴収票の金額を給与所得として申告する必要があります。
回答日:2024-04-05
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