クレジットカードの明細のみの経費計上について
こんにちは、質問タイトルの通り、領収書やレシートがなく、クレジットカードの明細だけがある支出は経費にできるのかお聞きしたいです。クレジットの明細には利用金額と支払いを行なったお店及びサービスが記されてします。
よろしくお願い致します。
- 投稿日:2025/02/19
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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カード明細は領収書とは看做されません。
領収書等再発行をお店に求めるか、領収書等データでダウンロードできないか、といった手間暇とのバーターになるでしょうか。回答日:2025-02-19
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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クレジットカード明細のみで経費計上できるか?
結論から言うと、クレジットカードの明細のみでは経費計上は認められない可能性が高いです。原則として領収書や請求書などの「書類」が必要です。
やむを得ず領収書がない場合、以下の方法で対応できる場合があります。
① 出金伝票を作成する
取引日・取引先・内容・金額を記載し、社内で証跡として保管する。
ただし、多用すると税務調査で指摘される可能性があるので、
日報などの補足資料を添えることで認められる可能性が高まります。
② 支払先に領収書の再発行を依頼する
多くの店舗やサービスでは、過去の領収書を再発行してもらえることがある。回答日:2025-02-21
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
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5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
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7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
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8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
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9位 生島利幸税理士事務所兵庫県西宮市甲子園口2-25-21
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