妻が事業を始めたが、開業前の経費を個人事業主である夫が払った場合の仕訳について
私は個人事業主(不動産)と給与所得を得ています。昨年度より、妻がインスタグラム並びにモデルを始め、移動費や衣装代(ドレスや靴)レッスン費、宿泊費など初期費用がかかっています。しかし、収入は少なく夫の普通預金から費用は払っています。個人事業のタレントとして扱い、前記費用は経費として仕訳を行い夫の収益と損益通算は可能でしょうか。また、開業届は個人事業主として妻で行うべきか、もしくは夫が事務所を開業する必要があるのでしょうか。
- 投稿日:2025/02/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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一般的な取扱いとして、
Instagram・モデル活動を奥様自身が行っているのであれば、
その収入・経費は奥様に帰属すると考えるのが基本です。
■経費について
移動費、衣装代、レッスン費、宿泊費など、
活動に必要な費用は奥様側の経費となり、
ご主人の不動産所得等の経費として計上し、
損益通算することはできません。
なお、衣装代などは何でも経費になるわけではなく、
普段着としても使用できるものは
家事費と判断される可能性があります。
「モデル活動に必要な支出か」を
個別に判断する必要があります。
■ご主人が支払っている経費について
奥様の経費をご主人の口座から支払っている場合は、
できるだけ奥様からご主人へ精算し、
記録を残しておくとよいでしょう。
特に金額が大きい場合は、
贈与等との区別を明確にするためにも、
夫婦間の資金移動を明確にしておくことをおすすめします。
■開業について
実際に活動しているのが奥様であれば、
基本的には奥様名義での開業が考えられます。
一方、ご主人が営業や案件獲得、契約・報酬の管理、
奥様のマネジメントなどを継続して行い、
芸能事務所としての事業実態がある場合には、
ご主人名義での開業も考えられます。
名義だけでなく、実際に誰が事業を運営し、
収益を得るための活動を行っているかなど、
実態に応じて判断する必要があります。
■事業所得・雑所得について
「事業所得」と「雑所得」のどちらに該当するかは、
収入金額だけでなく、活動の継続性や営利性、
事業としての実態などを踏まえて総合的に判断します。
■まとめ
・奥様自身の活動であれば、収入・経費は基本的に奥様に帰属
・奥様の経費をご主人の所得等と損益通算することはできない
・芸能事務所としての実態があれば、ご主人名義での開業も検討可能
・事業所得か雑所得かは、活動の実態を踏まえて判断
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-10-05
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