消費税について
個人事業主です。R6年3月に開業、12月までの売上は1000万以下です。
適格事業者です。
R6年度分の消費税は発生しますか?
- 投稿日:2025/02/18
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
インボイス登録していれば、消費税納税義務者です。申告が必要です。インボイスを発行することのバーターとなります。
回答日:2025-02-18
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
ご質問のケースでは、R6(令和6)年分の消費税は納税義務が発生します。
以下の理由により、消費税の申告と納付が必要です。
1. 消費税の納税義務の基本ルール
原則として、個人事業主の消費税の納税義務は次の基準で決まります。
課税売上高が1,000万円以下の場合 → 免税事業者
課税売上高が1,000万円超の場合 → 課税事業者
適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)
→ 登録した時点から課税事業者になる(免税事業者の特例はなし)
適格事業者になられたので、売上が1,000万円以下であっても
消費税の申告・納税が必要になります。
ただし、赤字決算などであれば、計算の結果、消費税が還付されることもあります。回答日:2025-02-21
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する