- 未回答
LINEスタンプやストックフォト、ストックイラストの売り上げの帳簿について
LINEスタンプ・ストックイラスト・ストックフォトは
購入→取得できる報酬としてサイト内でカウントされる→出金の際に源泉徴収される
という流れで手元にお金が入ってきます。
他の回答を拝見したところ、購入した日に売上が発生したとみなす、発生主義で計算すべきだとありました。
しかし、出金には数カ月のタイムラグが生じてしまうため、源泉徴収の計算はどのようにすればよいでしょうか?
例えば、2024年12月の売上は2024年の確定申告として報告→売り上げに対しての税金を支払うことになるかと思います。
しかし、出金は1月でその際にも自動的に源泉徴収される(クリエイターには源泉徴収するかどうか選択の権限なし)のため、二重で徴税されるのではないでしょうか?
翌年の2025年に源泉徴収として報告したくても、1月の売り上げとして存在しないため、架空の売上になってしまうのではないでしょうか?
サイト上で獲得できる報酬はストックイラストを販売している会社が倒産するなど、報酬が手に入らなくなる可能性もあるかと思います。
別の例になりますが、ポイントの確定申告は使用した段階(手元に入ると確定した)で、帳簿付けするとお聞きしました。
ストックサイト等で得た売上をポイントとみなし、出金日を売上があった日として計上してはいけないのだろうかと思ってしまいます。
知識不足な点もあり大変恐縮ではございますが、どのような原則や考え方が当てはまるか、ご教示いただければ幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/02/18
- 回答件数:0件
税理士・会計事務所からの回答
現在回答はございません。
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 岸本潤征税理士事務所No Image福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
6位 クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
10位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する

