専従者給与と年金との併用についての課税について
昨年度より専従者となりました。
今年度2年目の申告です。昨年は途中まで他で働いておりわずかですが住民税が発生しました。
専従者給与 月/8万 96万 所得控除で課税対象外である事は承知しております。
実は今年度から特別支給の老齢厚生年金が受給され障害者特例併せて年51万受給中で、
41万➕51万から基礎控除の48万を引いた金額が課税取得になるのでしようか?
確定申告は必要でしょうか? 仮に申告が必要無い専従者給与の金額はいくら迄でしょうか?
今現在夫の確定申告作成中で悩んでおります。
宜しくお願いし致します。
- 投稿日:2025/02/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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特別支給の老齢厚生年金51万から、公的年金等控除額を引いた金額が、質問者の雑所得の金額になります。(質問者の公的年金の雑所得は0円になります。給与収入が96万円なら、所得税確定申告は必要ありません。)
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-08-17
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