損失申告忘れについて
個人事業主です。損失申告忘れについてのご質問です。
病気のため数年間、確定申告の提出が遅れてしまっていましたが、期限後申告で数年間分を昨年提出しました。昨年申告分は期限内に申告できており、今年申告分も期限内申告ができる予定です。
そして、数年間ずっと赤字ですが、損失申告をしていなかったことに気づきました。今から遡って損失申告はできますでしょうか。
- 投稿日:2025/02/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
白色申告の場合、繰越損失が認められる範囲も変動所得の損失等、限定されていますので原則、できないのかと存じます。過去分についてはやむを得ないものかもしれません。
事業を再開されれば、黒字になろうかと存じますので、青色申告届を再度提出等され、記帳要件等充たすことを念頭に、事業に取り組んでいただくのも一案です。回答日:2025-02-18
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 岸本潤征税理士事務所No Image福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する
10位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する

