グッズ注文を2024年~2025年にかけて販売した場合の計上の方法について
2024年度は白色申告で2025年度は青色申告で確定申告を予定している専業のフリーランスです。
BOOTHというサイトでグッズの注文を2024年の12月~2025年の1月まで予約を取って販売を行ったのですが、
下記の状態で悩んでいるのでお力添えを頂けると幸いです。
※グッズの発注製造は2025年に行いました
①
帳簿は下記の取り方でよろしいでしょうか?
2024年度(白色申告):12月分の売上を計上。製造費はなし。
2025年度(青色申告):1月分の売上と製造費を計上。
②
青色申告の勉強がまだできていないので憶測の質問なのですが、
2025年度の確定申告では2024年12月分の売り上げを2025年度の確定申告に記載するのでしょうか?
その場合はどのように記載するのでしょうか?
③
別のサイトで税理士に相談したところ
「原則、注文確定日に計上。ただし、発送完了時に計上する方法も選択可能。選択した方法は継続適用。」
と頂いたのですが、2025年の発送完了時にまとめて売上を計上する場合はどのように行うのでしょうか?
拙い内容で恐縮ですがよろしくお願い致します。
- 投稿日:2025/02/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
2025年分に売上と売上原価を計上することになります。
事業を始められたばかりとのことですので、
詳しいことは、最寄りの税理士に相談されることをおすすめします。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-08-31
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1ふじみの会計事務所

埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
4位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 岡村健太郎税理士事務所愛知県春日井市出川町3丁目16番地3
詳しく確認する
9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する
10位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する


