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減価償却済み簿価1円の車両を売却した場合(売却益)の仕訳について
個人事業主(免税業者)です。昨年、残価設定型クレジットで購入した軽自動車(新車)を中古車販売店に売却しました。中古車販売店に、ローン会社への所有権解除の代行をしてもらい、残債を引いた残りのお金が振り込まれました。リサイクル預託金は契約金に含まれています。
4年定額法の減価償却済みで、期首簿価1円です。クレジットローンは未払金で計上していました。この場合の仕訳を教えていただけますでしょうか。
- 投稿日:2025/02/17
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