美容外科医のSNS活用における経費計上と節税対策について
勤務医(会社員)の美容外科医として勤務している傍ら、SNS(Instagram、YouTube)での情報発信による収益化を検討しています。SNS活動を事業として位置づけ、経費計上による節税効果を高めたいと考えていますが、税務上のリスクや注意点について不明な点が多く、ご相談させてください。
1.SNS活動を事業所得として認めてもらうための具体的な要件(フォロワー数、収益規模、活動内容など)
2.経費として計上できる項目の範囲と、証拠書類の準備について。以下がパッと思いつく経費です。
Instagram外注費用
SNSアカウントの海外旅行費用(美容に関する情報収集目的)
飲食店でのリールなどを考える際の費用
リールなどの動画撮影機材の費用
SNS投稿時に着用する医師としての服の費用
可能であれば、自宅の家賃や光熱費の一部(SNS活動に使用するスペース、時間などを考慮)
3.上記経費を給与所得との損益通算は現実的に可能か
4.法人成りした場合と、個人事業主のままでいた場合、どちらが節税効果が高いか
5.税務調査のリスクとその対策について
6.その他、個人事業主として活用できる節税対策
【補足情報】
SNS活動は、主に美容医療に関する情報発信を予定
将来的な目標は、美容外科クリニックの開業
損益通算による節税を検討している
労働契約は業務委託ではなく雇用なので給与所得
税務に関する知識はあまりないため、説明を頂けると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/02/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
給与収入については経費は計上されません。
これを前提として、副業として事業を実施され、給与とは別に売上を計上する。
この際、経費等が生じる、といったものになるでしょうか。
具体的なものは、オープンなこのような場にはそぐいませんので、最寄りの税理士の方等にご相談いただくとして、目安としては売上3百万、というのが事業所得と雑所得の一つの目安となるでしょうか。ただ、主たる業務としての給与収入が多い場合は、必ずしも3百万とはならないものかと存じますが。
他、給与所得等の状況等踏まえての法人との比較等になるでしょうか。これも具体的な実際の所得、実際にやってみての月次試算表等踏まえての検討等、顧問税理士の方と実際の数値を下にご相談されるのが急がば回れになろうかと存じます。回答日:2025-02-15
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する