- ベストアンサーあり
法人県民税と事業税のうち、事業税のみ還付される場合
法人税等の確定申告を現在しております。
法人税は中間納付額>確定額となり、還付となりました。
また法人県民税と市民税は中間<確定額となり納付が発生しましたが、
事業税は中間>確定額となり還付されます。
この場合、事業税の還付額から県民税納付額を差し引いて残りの額を還付してもらうことになるかと思いますが、
県民税は県民税で納付し、事業税の還付額は丸々還付して貰うことは出来ますでしょうか。
- 投稿日:2025/02/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
事業税等と、都民税等は別々です。
片方納税、片方還付が原則。
例外として、お願いすれば相殺いただける、といった仕組みです。回答日:2025-02-15