- ベストアンサーあり
法人県民税と事業税のうち、事業税のみ還付される場合
法人税等の確定申告を現在しております。
法人税は中間納付額>確定額となり、還付となりました。
また法人県民税と市民税は中間<確定額となり納付が発生しましたが、
事業税は中間>確定額となり還付されます。
この場合、事業税の還付額から県民税納付額を差し引いて残りの額を還付してもらうことになるかと思いますが、
県民税は県民税で納付し、事業税の還付額は丸々還付して貰うことは出来ますでしょうか。
- 投稿日:2025/02/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
事業税等と、都民税等は別々です。
片方納税、片方還付が原則。
例外として、お願いすれば相殺いただける、といった仕組みです。回答日:2025-02-15
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する