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最寄り駅への送迎のガソリン代等
今年の7月から個人事業主になる予定です。現在勤めている会社との契約を雇用から業務委託へ切り替えます。仕事の内容は大きくは変わりません。
自宅から最寄り駅までの距離が 1.5 km ほどあり、会社への通勤の際は駅まで自転車を使用しています。しかし、年齢のせいか、最近は自転車の運転が不安になっています。そこで、7月からは、最寄り駅までの送迎を自家用車で妻にお願いしようと思っています。このような場合、ガソリン代、自動車保険、自動車税、車検代などは家事按分して経費とすることは可能でしょうか(私は自動車の運転をしないので、自家用車は妻の名義です)。ご教示願えましたら幸いです。なお、妻には、青色事業専従者として、経理、税務を担当してもらいます。
- 投稿日:2025/02/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
個人事業主として、最寄り駅までの送迎を奥様にお願いする場合、その際にかかるガソリン代や車の維持費を家事按分して経費計上することは可能です。ただし、いくつかの条件や注意点があります。
1. 経費計上できる範囲と条件
業務に必要な移動に関わる費用であれば、事業経費として認められます。
最寄り駅への送迎は事業のための移動(通勤)に必要なものとして、按分計算をして経費計上が可能です。
2. 注意点
家事按分の基準は「合理的かつ客観的な割合」で行う必要があります。
例えば、月間の総走行距離のうち何%が送迎に使われたかで按分します。
奥様名義の車でもOK: 個人事業主として事業に必要な経費なら、家族名義のものでも按分可能です。
奥様を青色事業専従者として届け出ることで、給与を支払うことも可能です。経理・税務に対する給与として適正な額を支払うのは問題ありません。
3. 青色申告の場合のメリット
青色申告は、事業に関わる費用をしっかりと管理・申告すれば、65万円の特別控除を受けることができます。
奥様を青色事業専従者として届出していれば、奥様への給与も事業経費として計上できます。
4. 経費計上のポイント
走行距離や使用状況を記録しておくと安心です(例えば、送迎のために何km走ったかを記録する)。
ガソリン代や保険料などの領収書は必ず保管しておきましょう。
以上、ご回答いたします。回答日:2025-02-15