- ベストアンサーあり
青色専従者給与と配偶者控除について
個人事業主です。
確定申告時、妻を専従者として毎月1~2万円の給与を支払った場合と給与を支払わず配偶者控除を継続した場合、どちらが節税になるのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/05
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
配偶者控除は38万円です。
専従者として毎月2万円を支払う場合、年額24万円です。
所得税に関して、所得の圧縮効果は配偶者控除の方が有利と言えます。回答日:2024-04-05
青色専従者給与なら毎月1~2万円の給与の支払より、青色専従者給与を支払わずに配偶者控除を受けるほうが所得控除が大きいです。
回答日:2024-04-05
税理士をお探しの方におすすめ


質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 岸本潤征税理士事務所No Image福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する

