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青色専従者給与と配偶者控除について
個人事業主です。
確定申告時、妻を専従者として毎月1~2万円の給与を支払った場合と給与を支払わず配偶者控除を継続した場合、どちらが節税になるのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/05
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
配偶者控除は38万円です。
専従者として毎月2万円を支払う場合、年額24万円です。
所得税に関して、所得の圧縮効果は配偶者控除の方が有利と言えます。回答日:2024-04-05
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