事業専従者の定額減税について

    事業専従者に所得48万以下となるように専従者給料を支払っています。6月から開始される定額減税について、源泉徴収税額がない専従者でも後日給付されると会計事務所から聞いたのですが、会計事務所の返答は正しいのでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/04/03
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 森田太郎税理士事務所

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      確定申告の際に還付されるようなイメージです。ただし、予定納税額があれば、予定納税額から控除されます。

      回答日:2024-04-04

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