事業専従者の定額減税について
事業専従者に所得48万以下となるように専従者給料を支払っています。6月から開始される定額減税について、源泉徴収税額がない専従者でも後日給付されると会計事務所から聞いたのですが、会計事務所の返答は正しいのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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確定申告の際に還付されるようなイメージです。ただし、予定納税額があれば、予定納税額から控除されます。
回答日:2024-04-04
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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令和6年分の所得税額が確定した後、令和5年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の調整給付金の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で市区町村からの不足額給付が令和7年度の住民税の決定した後に予定されています。
回答日:2024-12-18
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