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消費税の差額の取り扱いについて
人格なき社団で、国と、自治体から委託を受けて事業を行っております。それぞれ別の会計区分で分けており、その他に、自治体からの補助金会計と、寄付金会計の4つの会計があります。消費税の申告はそれらを合算して合計で申告するのですが、委託事業に関しては会計別に消費税納税額を考えると、寄付金会計に関しては収入がなく支出のみとなっているのでその扱いに困っております。
例えば、納税額が国の事業で100万円、自治体ので50万円、寄付金会計で-10万円の場合、納税額は140万になり10万円浮いてきますが、この10万円になんという名前を付けて決算報告すればいいのでしょうか。
ちなみに、補助金会計に関しては自治体の方から還付金は必要ないので申告しないように言われています。
- 投稿日:2025/02/14
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
全体で課税売上割合が95%超で、仕入税額控除をすべて控除できる社団。
であれば、消費税は社団全体で管理するもので、そもそも按分するものではない。
それを無理やり按分しているので、マイナスになることもあります。
程度で良いのかと。誰も気にされませんし、わかりません。
気になる方については、顧問税理士の方に説明してもらえば良い、経理ではうまく説明できません、と言っておけば十分かと思います。回答日:2025-02-14
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