• ベストアンサーあり

所得税の年跨ぎ処理について

個人事業主です。
年末調整の還付金(マイナス120円)があり、納期の特例で6~12月分を1月に0円で納付書を提出しました。

還付金は12月ではなく、1月に手渡しで還付しました。
マイナス120円は、1月の給料で還付済(1月所得税から引いた)

1月に還付した為、会計ソフトの賃借対照表では、6~12月分の預り金が残っている為マイナスとなってしまっています。
この場合、一旦立替金に変えてマイナスにならないようにして1月に振替をした方がいいのか、
マイナスのまま確定申告をしていいのか
どのようにすれば良いでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/02/14
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    マイナスで支障ありません。損益に影響ありませんので。気持ちが悪いのであれば、立替金にされても支障ありません。損益に影響ありませんので。

    回答日:2025-02-14

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。

      返信日:2025-02-14

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。

      返信日:2025-02-14

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村