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所得税の年跨ぎ処理について
個人事業主です。
年末調整の還付金(マイナス120円)があり、納期の特例で6~12月分を1月に0円で納付書を提出しました。
還付金は12月ではなく、1月に手渡しで還付しました。
マイナス120円は、1月の給料で還付済(1月所得税から引いた)
1月に還付した為、会計ソフトの賃借対照表では、6~12月分の預り金が残っている為マイナスとなってしまっています。
この場合、一旦立替金に変えてマイナスにならないようにして1月に振替をした方がいいのか、
マイナスのまま確定申告をしていいのか
どのようにすれば良いでしょうか?
- 投稿日:2025/02/14
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
マイナスで支障ありません。損益に影響ありませんので。気持ちが悪いのであれば、立替金にされても支障ありません。損益に影響ありませんので。
回答日:2025-02-14