• ベストアンサーあり

賃貸で借手が設備修繕し一部を貸手が負担する場合の負担金の経費処理について

建物を所有しており、賃貸しています。
借手の事業者から、トイレを洋式にしたいとの申し出がありました。
事業者と話し合いをして、借手の事業者が工事し、費用の一部を当方が負担することになり、負担額は賃料から差し引くことになりました。
当方の確定申告において、この負担額は、賃料から差し引けばよろしいでしょうか。または、負担金として計上すればよろしいでしょうか。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/02/12
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    両建てとなります。

    修繕費(工具器具備品)✕✕ 賃貸料 ✕✕

    差し引きされた入金額

    普通預金 ✕✕ 賃貸料 ✕✕

    併せて、値引きする前の賃貸料を計上。
    対応する修繕費等を計上。

    回答日:2025-02-12

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。
      ちなみに、借手が支払う改修費は50万円で、当方の負担金は30万円です。30万円だと一括での経費負担できませんよね。減価償却する必要があるのでしょうか。その場合の償却年数は何年になるのでしょうか。

      返信日:2025-02-12

    • 税理士・会計事務所からの返信

      資産計上の上減価償却しないと経費になりませんね。
      税込30万未満であれば、即時償却できますね。税込み処理であれば。
      耐用年数表を確認されてはいかがでしょうか。

      返信日:2025-02-12

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