個人事業主が業態を変えるときの帳簿処理について

    令和6年まで約10年間文筆業。 令和7年から業態を変えて、コンサル講師業として活動予定です。

    取引先もこれまでとは違うので、これを機に個人事業をリスタートしたいと思っています。

    文筆業のときは、プライベート口座と事業口座が一緒だったので、今後は新たに事業用の口座をつくり、プライベートと事業口座を分けたいです。

    そのため、文筆業の期首残高などを引き継がず、新規開業と同じような感じで帳簿もリセットしたいです。
    税務署に問い合わせると、業態が変わっても廃業届と開業届の再提出は必要ないとの回答でした。

    この場合、令和7年の確定申告で、これまでの残高を引き継がず、まっさらな状態で帳簿をつけて申告すればよいのでしょうか?(新規開業したときのように)

    現状、プライベート口座と事業口座が一緒のため、管理が煩雑すぎてどうにかできないものかと思ってます。

    アドバイスいただけますと幸いです。 よろしくお願いします。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/02/12
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      事業用の口座を開設した。そちらのみをBSに載せることにする。それで支障ないものかと存じます。私的なものと混ざっていたのであれば、そもそものBS上の預金残高の意味があまりありませんでしたので。

      回答日:2025-02-12

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