20万円以上の事業/プライベード兼用のスマホを購入した場合の会計処理について(青色申告)
プライベートと事業兼用でスマホを購入した場合の操作について教えて頂きたく、ご連絡差し上げました。
今回25万円のスマホを購入しました。
その中で、事業で20%使用する場合には、消耗品費として5万円で仕分けする形で問題ございませんでしょうか。
※20万円は事業主貸で計上。
何卒、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/02/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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事業とプライベート兼用のスマホの会計処理
ご質問者様が青色申告されている前提で記載いたします。
1. 経費計上の基本ルール
事業とプライベートで兼用する資産は、事業利用分のみ経費計上できます。
10万円未満のものは「消耗品費」として一括経費計上可能。
青色申告の場合は30万円未満なら一括経費計上可能です。
2. 今回のケース(25万円のスマホ、事業利用20%)
25万円のうち、事業利用分(20%)=5万円を「消耗品費」として計上
残りの20万円は「事業主貸」として処理します。
以上となります。回答日:2025-02-20