20万円以上の事業/プライベード兼用のスマホを購入した場合の会計処理について(青色申告)
プライベートと事業兼用でスマホを購入した場合の操作について教えて頂きたく、ご連絡差し上げました。
今回25万円のスマホを購入しました。
その中で、事業で20%使用する場合には、消耗品費として5万円で仕分けする形で問題ございませんでしょうか。
※20万円は事業主貸で計上。
何卒、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/02/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
事業とプライベート兼用のスマホの会計処理
ご質問者様が青色申告されている前提で記載いたします。
1. 経費計上の基本ルール
事業とプライベートで兼用する資産は、事業利用分のみ経費計上できます。
10万円未満のものは「消耗品費」として一括経費計上可能。
青色申告の場合は30万円未満なら一括経費計上可能です。
2. 今回のケース(25万円のスマホ、事業利用20%)
25万円のうち、事業利用分(20%)=5万円を「消耗品費」として計上
残りの20万円は「事業主貸」として処理します。
以上となります。回答日:2025-02-20
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する

