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高額備品購入について

当方、個人事業主でして、MacBookを使用してWebデザインをしております。
PCのみでは画面の表示スペースが足りないため、拡張するためにディスプレイを購入しました。
【質問】
他社製ディスプレイですと色味の違いがあるため、同色で表示できるApple Studio Displayを約20万円で個人用のカードを使用して一括購入しました。しかし、カードの支払いを圧迫していたためカード会社側で分割したのですが、購入後でも分割してしまうと固定資産といいますか、経費にはならないのでしょうか?
個人事業主として初めての確定申告のため、よくわからず...
皆様の力をお借りしたいです。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/02/12
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • クレメンティア税理士事務所シルバー

    大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    購入方法(分割払いか一括払いか)に関係なく、事業に必要な備品であれば経費計上は可能です。ただし、20万円のディスプレイは固定資産(減価償却資産)に該当します。

    個人事業主の場合、10万円以上の備品は「固定資産」として扱われ、減価償却で数年に分けて経費にする必要があります」(ただし、青色申告なら30万円未満の少額減価償却資産の特例を利用して、全額経費にすることが可能です)。

    回答日:2025-02-12

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