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個人から買ったもの 課税区分

ヤフーフリマにて個人からパソコンソフトを購入しました 195000円したので固定資産にしようとおもうのですが固定資産の税区分は対象外ですすめていいのでしょうか
一括償却で処理しようとおもっています

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/02/12
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • クレメンティア税理士事務所シルバー

    大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ヤフーフリマで「個人」から購入したパソコンソフトは、消費税の課税対象にはなりません。したがって、消費税区分は「対象外」で問題ありません。

    また、個人事業主の場合、10万円以上の備品は「固定資産」となりますが、青色申告されているなら30万円未満の少額減価償却資産の特例を利用して全額経費にすることもできます。

    回答日:2025-02-12

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