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地震保険付き火災保険について
事務所兼自宅の地震保険付き火災保険はどこまで経費になりますか(家事按分50%)
保険料は1年で44000円(火災保険分18000円、地震保険分26000円)50%経費にしてもいいですか
そのうえで個人の地震保険控除(26000円)はしてもいいのでしょうか
- 投稿日:2025/02/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- コンパスラボ公認会計士・税理士事務所
東京都中野区中野
家事按分についてどこまでが経費として認められるかは一概には言えず、事業として使われてる面積であったり時間などから合理的な基準を設けて按分していただく必要があります。
もし税務調査が入った時に調査官に説明できるような根拠を考えて按分していただければと思います。
その上で仮に50%を事業に使用しているとした場合、保険料の50%(今回であれば22,000円)を経費に計上して問題ございません。
ただし、その場合は地震保険料のみ残りの50%(13,000円)を地震保険料控除として所得控除を受けることが可能です。
ご参考になれば幸いです。回答日:2025-02-12