役員報酬をもらったときの計上について

    質問よろしくお願いします。
    年度途中で、個人事業主から法人成りしています。現在は、個人事業主の確定申告の作成をすすめているところです。
    法人から、最初にもらった役員報酬のみ(法人成りしたほうで年末調整済みです)個人事業主だったほうの確定申告で、計上するこになりました。
    この際、役員報酬という科目で、計上しても
    問題はないてしょうか?
    回答よろしくお願いします。
    問題ある場合、どのように処理したらいいでしょうか。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/02/10
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      役員報酬は、給与所得です。
      事業所得には含まれません。
      確定申告は10種類の所得を併せて申告するもの。

      給与は事業所得には含まれませんが、確定申告の範囲となります。実際に申告書を見ると、一見して判ります。

      回答日:2025-02-10

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