投資用不動産の売却時の経費について
ワンルームマンションの賃貸をしておりました。
昨年末にその不動産を売却したのですが、不動産所得として下記のものが経費算入できるか教えて頂けないでしょうか?
・仲介手数料
・司法書士代金
- 投稿日:2025/02/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
売却時の仲介手数料であれば、譲渡費用として譲渡所得から控除されます。
司法書士代金は、売却時には、買い主が負担します。
あるいは、抵当等を外すための司法書士代金であれば、これは譲渡費用には該当しません。回答日:2025-02-10
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
8位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
9位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
10位 サザン税理士事務所京都府宇治市大久保町上ノ山53-9アイル大久保スクエア3階1号
詳しく確認する

