投資用不動産の売却時の経費について
ワンルームマンションの賃貸をしておりました。
昨年末にその不動産を売却したのですが、不動産所得として下記のものが経費算入できるか教えて頂けないでしょうか?
・仲介手数料
・司法書士代金
- 投稿日:2025/02/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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売却時の仲介手数料であれば、譲渡費用として譲渡所得から控除されます。
司法書士代金は、売却時には、買い主が負担します。
あるいは、抵当等を外すための司法書士代金であれば、これは譲渡費用には該当しません。回答日:2025-02-10