- ベストアンサーあり
業務委託の確定申告の仕方について
業務委託契約で、事務の仕事をしています。
確定申告について教えてください。初歩的な質問で恐縮です。
1.白色申告をする予定です。分類に迷うのですが調べたところ、雑所得の「その他」でいいと思うのですが、弥生白色申告オンラインで入力したら事業所得に金額が入ってしまいました。
入力の仕方は後で調べますが、開業届を出しておらず、結果、雑所得にはならないでしょうか?
2.業務に使用した個人携帯電話の通話料を仕事先に請求して良いことになっています。
業務委託料と合わせて、携帯電話使用料からも源泉所得税10.21%が引かれていますので、この携帯電話使用料も合わせて報酬であり、確定申告書に記載するときは「収入金額」と考えていいのでしょうか。
3.この場合、この携帯電話使用料は、経費として申告できますか?
4.3で申告できる場合ですが、実際に携帯電話使用料がクレジットカードから引き落とされる日が年をまたいでしまいます。(11月に使用、翌年3月にクレジットカード利用分が口座引き落とし)
この年の経費としては申告できず、翌年の経費となるのでしょうか。
分かりづらい文章ですみません。
ご教示いただけますと大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/02/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
1.業務委託契約でお仕事をされているとのことですので事業所得か雑所得に該当します。ただこの区別は詳細をお聞きしないと判断が難しい所となっております。
一般的には、
・帳簿をつけていること
・その収入で生活をしていること
が当てはまれば事業所得、当てはまらなければ雑所得とお考えになってください。
もっと簡単にいうとフリーランス等であれば事業所得、副業であれば雑所得といったイメージです。
2.ご理解の通り、収入金額として売上に計上していただければ結構かと思います。
3.こちらもご理解の通り、その場合は経費として計上してください。
4.実際に使用された年の経費で問題ございません。
通信費 ××/ 事業主借(未払金)××
といった仕訳をしていただければよろしいかと思います。
ご参加になれば幸いです。回答日:2025-02-11
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 岸本潤征税理士事務所No Image福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する
10位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する

