適格返還請求書について
仕入れ代金支払いの際値引き額を毎月自社で計算し支払いしています(仕入高-値引き額)×消費税=支払額 値引き額は1万円以上になります。仕入れ先からは適格返還請求書の発行はありません。問題はないでしょうか?
- 投稿日:2024/04/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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返還インボイスは、売り手が買い手に交付することが原則です。
例外として、買い手が返還インボイスの記載事項を満たした「仕入明細書」を作成し、売り手の確認を受けることができれば、売り手が返還インボイスを発行しなくてもよいとされています。回答日:2024-04-06
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