青色専従者について

    夫が個人事業主、私は青色専従者です。
    売上、収入が減り、専従者を辞めて仕事に出ようと思います。
    税務署に届けがいるのでしょうか?
    それとも確定申告の時に、専従者記入をせず、
    配偶者控除をしてもいいのでしょうか?
    また、事業の売上が良くなったときは
    仕事を辞め、専従者に戻ってもいいのでしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/02/08
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      夫の所得税確定申告書等に、青色専従者としていなければ、
      夫の配偶者控除等の対象になる一つの条件を満たします。(妻に所得要件あり)
      また、外の仕事を辞めたときは、再び青色専従者になることもできます。

      回答日:2025-02-08

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