預り金の残高がマイナスになった
個人事業主です。青色専従者の給与を年末調整しています。令和6年定額減税で控除しきれず、所得税に超過額がありました。還付したら預り金がマイナス残高になりました。このままマイナス残高でよいのでしょうか。
- 投稿日:2025/02/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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令和6年定額減税で控除しきれない場合は源泉徴収税額0円にすることになります。
本人の給与から源泉徴収済みの税額が年末調整による還付の限度ですので、それ以上に本人に渡した金額は誤りですので、返してもらってください。
また、不足額が発生しているときは、給与支払報告書で控除外額に記載して市役所に報告してください。回答日:2025-02-07