- ベストアンサーあり
賃貸不動産売却の年度訂正
令和5年度に空き室の賃貸不動産を令和5年5月末に一件売却して譲渡所得(赤字)の申告をしました。
実は令和6年度にも一件売却の予定です。事情があって令和5年の売却分はまだ所有権の移転登記がされておりません。従って固定資産税は令和6年度も当方に課税になります。令和6年度の売却分は譲渡益が出ます。できれば令和5年の売却分を修正申告等の処置で令和6年度に繰り越せればと思うのですが、どういう場合に年度の変更は認められるのでしょうか。あるいは(錯誤等)いかなる理由があっても認められないものでしょうか。
実は空き室に入居者が決まって買取(代金は一応払うが、入居無ければ破談)という一文もあり、現時点では
まだ破談の可能性もあり、できれば上記の事情と合わせて5年分の申告を取り下げたいのですが。
- 投稿日:2024/04/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
以下をご確認の上、税務署に連絡して修正等対応してください。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat21/cat218/yogo/hikiwatashibi.html回答日:2024-04-06
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する