- ベストアンサーあり
賃貸不動産売却の年度訂正
令和5年度に空き室の賃貸不動産を令和5年5月末に一件売却して譲渡所得(赤字)の申告をしました。
実は令和6年度にも一件売却の予定です。事情があって令和5年の売却分はまだ所有権の移転登記がされておりません。従って固定資産税は令和6年度も当方に課税になります。令和6年度の売却分は譲渡益が出ます。できれば令和5年の売却分を修正申告等の処置で令和6年度に繰り越せればと思うのですが、どういう場合に年度の変更は認められるのでしょうか。あるいは(錯誤等)いかなる理由があっても認められないものでしょうか。
実は空き室に入居者が決まって買取(代金は一応払うが、入居無ければ破談)という一文もあり、現時点では
まだ破談の可能性もあり、できれば上記の事情と合わせて5年分の申告を取り下げたいのですが。
- 投稿日:2024/04/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
以下をご確認の上、税務署に連絡して修正等対応してください。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat21/cat218/yogo/hikiwatashibi.html回答日:2024-04-06