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消費税課税事業者選択届出書と「2年」の起点について

基準期間の課税売上高に応じて、消費税課税事業者選択届出書の提出を考える際、2年間は課税事業者であることを変更できないと聞きました。この2年間の起点はいつになるのでしょうか。

国税庁のサイトでは、上記の不適用届出について「ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。」とありました。

これを見る限り、例えば以下のような対応は認められないということでしょうか
・免税事業者であったR6期(1月-12月)で初めて、1000万円超⇒R8/1より課税事業者となる
・一方でR7期は、売上が1000万円未満⇒R9/1より免税事業者となる

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/02/07
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • コンパスラボ公認会計士・税理士事務所

    東京都中野区中野

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    おそらく消費税課税事業者届出書と消費税課税事業者"選択"届出書を混同しているかと思います。

    消費税課税事業者届出書: 基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき提出
    消費税課税事業者選択届出書: 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき提出
    と区別されております。

    そのためご質問者様の例示でいえば、R6年ではじめて売上1,000万超えた時に「消費税課税事業者届出書」を提出することになりR8年は課税事業者、R7年で売上1,000万以下になった際に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出すればR9年は免税事業者となります。

    消費税課税事業者"選択"届出書はあくまで売上1,000万以下だけれども課税事業者になりたい場合に提出するもので、これを提出した場合2年間は免税事業者に戻れないことになります。

    ご参加になれば幸いです。

    回答日:2025-02-07

    • 質問者からの返信

      ご回答、ありがとうございます。

      そうしますと、課税売上基準に合致した場合の届出と、還付等を想定し基準に関わらずする届出があるのですね。また、今回のケースは前者にあたり、後者についてはやめる届出に期間等の制限があるわけですね。これで大変クリアになりました。

      こちらがわかっていななかった点を含め、ご指摘に感謝いたします。

      返信日:2025-02-08

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    課税事業者選択届、というのは、免税事業者の方が敢えて、自ら消費税納税事業者になることを選択する際に出すものです。

    一般的には、還付を受ける場合。

    この場合には縛りがあります。

    回答日:2025-02-07

    • 質問者からの返信

      ご回答、ありがとうございます。
      ご指摘を踏まえると、還付目的ではない場合は縛りがないと読みましたが、正しい理解でしょうか。

      仮に上記理解としますと、以下のケースにおいては、課税届出は還付目的ではないため、2年の縛りはなく、翌期に不適用届を出して免税事業者に戻ることはできると考えてよろしいでしょうか。
      ・基準期間における課税売上が初めて1000万円超え課税届をだし、翌基準期間に再び1000万円割る場合
      ・事業としては、国内取引が大層、課税売上が課税仕入れよりはるかに多く、大型の設備投資(資産取得)なし、赤字も想定していない

      返信日:2025-02-07

    • 税理士・会計事務所からの返信

      選択届を出すか否かです。
      還付でなくても間違って選択届をだしたら縛りが生じます。

      返信日:2025-02-07

    • 質問者からの返信

      早々にご回答くださり、ありがとうございました。

      返信日:2025-02-07

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