還付された消費税は仕訳/申告しないといけないのでしょうか
開業3年目の個人事業主で、青色申告をしています。また売り上げは1千万に達しませんが消費税の課税事業者になっています。開業初年の2023年は初期投資が高額で、消費税が還付されました。さて24年分の青色申告に際して、消費税の還付金は仕訳をして申告するのは必須でしょうか? 素人考えでは、税金の「納入超過」の戻りは、別段、申告しなくてもいいような気がするのですが……。
- 投稿日:2025/02/07
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
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税込処理か、税抜処理かで変わりますね。
2023年、税込み処理で、消費税支払等を租税公課で計上していた。
還付予定分を未収計上し、雑収入で処理していれば、未収入金の消し込み。
そもそも税抜処理で処理していれば2023年では
未収入金で処理。これの消し込み。
となるでしょうか。
いずれにせよ、2023年の処理に応じて処理することになります。回答日:2025-02-07
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