還付された消費税は仕訳/申告しないといけないのでしょうか

    開業3年目の個人事業主で、青色申告をしています。また売り上げは1千万に達しませんが消費税の課税事業者になっています。開業初年の2023年は初期投資が高額で、消費税が還付されました。さて24年分の青色申告に際して、消費税の還付金は仕訳をして申告するのは必須でしょうか? 素人考えでは、税金の「納入超過」の戻りは、別段、申告しなくてもいいような気がするのですが……。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/02/07
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      税込処理か、税抜処理かで変わりますね。
      2023年、税込み処理で、消費税支払等を租税公課で計上していた。
      還付予定分を未収計上し、雑収入で処理していれば、未収入金の消し込み。

      そもそも税抜処理で処理していれば2023年では
      未収入金で処理。これの消し込み。

      となるでしょうか。

      いずれにせよ、2023年の処理に応じて処理することになります。

      回答日:2025-02-07

      • 質問者からの返信

        早々のご教示、ありがとうございました。ただ、当方は23年分で未収金計上はしなかったのです。開業初年で何も分からず、還付があるか確信が持てなかったものですから。税抜・税込は税込処理をしています。ここで教えていただきたいのは、処理の仕方のその前に、必須かどうか、マストかどうかということなのですが。

        返信日:2025-02-07

      • 税理士・会計事務所からの返信

        税抜きでは消費税は消費税に影響を与えません。
        税込みでも、同様の結果になるような仕組みになっています。

        前期、租税公課で、所得税上、経費にした。
        当期、還付分を雑収入で、所得税上、収益とする。

        これで、影響がなくなります。マストです。

        返信日:2025-02-07

      • 質問者からの返信

        また早々に、恐れ入ります。未収金計上していなくても、マストとのお話、心得ました。ありがとうございました。

        返信日:2025-02-07

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      2023年の決算書で消費税還付金を未収入金に計上していないときは、
      入金した2024年分の雑収入に計上することになります。

      回答日:2025-02-07

      • 質問者からの返信

        ご回答、本当にありがとうございます。あらためてうかがいたいのですが、これはマストなのでしょうか?

        返信日:2025-02-07

      • 質問者からの返信

        ご回答、本当にありがとうございます。あらためてうかがいたいのですが、これはマストなのでしょうか?

        返信日:2025-02-07

      • 税理士・会計事務所からの返信

        質問者が税込経理しているとの前提で説明します。
        2023年の決算で消費税還付金を未収入金に計上して
        (借方)未収入金○○○円(貸方)雑収入○○○円(税込経理の場合)
        上記の仕訳で、雑収入に計上済みでない場合は
        2024年の決算で消費税還付金を収益に計上して
        (借方)預金○○○円(貸方)雑収入○○○円(税込経理の場合)
        とする必要があります。

        返信日:2025-02-08

      • 質問者からの返信

        土曜日なのに、ご回答、恐れ入ります。よく分かりました。ありがとうございました。

        返信日:2025-02-08

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