- ベストアンサーあり
給与所得者が副業した時の確定申告について
会社員(給与所得者)です。会社の承諾を得て副業をしているのですが、副業の年収入が本業の年収入(給与)を上回った場合、確定申告における副業収入は「事業収入」「雑収入」のどちらになるのでしょうか?
それと、副業に対する確定申告であっても、本業の年収入(給与)も合せて確定申告する必要があるのでしょうか?(給与分の税金は天引きされていますが。)その場合、本業分の確定申告としてどんな書類を用意しなくてはならないか教えて頂けませんでしょうか?
- 投稿日:2025/02/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
事業収入として、確定申告することになるでしょうか。
事業所得となるので、収入については発行した請求書。経費については、実際に事業のように供した各種領収書等。それらを起票し、年間の集計をして申告することになりますね。回答日:2025-02-06
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 鳥山拓巳税理士事務所
東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
6位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

