固定資産税
自宅で個人事業をしているのですが、自宅の固定資産税は分割などしてでも経費に出来るのでしょうか?
- 投稿日:2025/02/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
発生基準でその年度全額を経費にすることも、支払いの日が属する事業年度で経費にすることも選択できます。
前提として、自宅の事業供用割合をその金額に乗じて、事業共用見合額となりますが。回答日:2025-02-06