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扶養親族の控除対象について
従業員のお父様がお亡くなりになってお母様と同居して扶養することになりました。お母様の年齢は今年のお誕生日で70歳を迎えられます。
遺族年金と老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給され、パート収入が100万くらいあるそうです。
遺族年金は非課税なので計算に入れなくてもよい?
老齢年金+老齢厚生年金は102万くらいになるそうで控除額を110万差し引くとマイナスになり、パート収入を103万以内にしておくと、扶養控除対象になりますでしょうか?
- 投稿日:2024/04/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
扶養控除の対象となります。
遺族年金は非課税ですので扶養親族の合計所得金額には含まれません。
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat22/cat22b/cid031.html
老齢年金と老齢厚生年金については公的年金等控除により所得0。
給与が103万円以下であれば合計所得金額が48万円以下となりますので、
扶養控除の対象となります。
同居老親に該当しますので扶養控除額は58万円となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm回答日:2024-04-05
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