• ベストアンサーあり

消費税区分について

消費税区分についてお伺いいたします。

商品3,300円(仮受消費税300円)を売り上げました。
しかし、お客様の精算明細に載せ忘れたことにより、実際その分の代金を頂くことができませんでした。
よって、うちのサービス分として処理しました。(うちでは雑費にしております)
この場合の、雑費に係る消費税は課税・不課税どちらでの処理が正しいでしょうか。

売掛金が回収できなかった場合の損失処理時は、課税と理解しております。
原因不明の不足金の損失処理時は、不課税と理解しております、
先ほどのケースが課税もしくは不課税に該当する場合、この違いは何でしょうか。

勉強不足で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/02/05
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    雑費ではなく、追加請求で売上として計上する。
    そのうえで、回収できなかった、として貸倒とするのか、こちらの落ち度として追加請求しなかった、実質値引きなのだ、として売上の戻しとする、ことになるでしょうか。

    回答日:2025-02-05

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。
      それでは処理方法としては2つあるということですね。

      ①売掛金 / 売上(課税)
      貸倒損失(課税) / 売掛金

      ②売掛金 / 売上(課税)
      売上戻し(課税)/ 売掛金

      という認識でよろしいでしょうか。

      一般的にこちらの落ち度として請求できなかった場合は、売上戻しにするケースが多いでしょうか。

      返信日:2025-02-05

    • 税理士・会計事務所からの返信

      相手方に値引きとして請求書に記載の上、お渡しする等して、相手方と消費税の処理を一致させれば値引き。

      こちらだけの処理であり、税務上の貸し倒れ要件を満たしていれば貸倒(※貸倒は課税仕入れではなく、課税売上の貸し倒れ損失 ※発生時の消費税率)で処理することになりますね。

      通常、要件を満たさなければ、売掛金のまま、といったこともあるでしょうか。

      返信日:2025-02-05

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。
      勉強不足で申し訳ありません。

      〉通常、要件を満たさなければ、売掛金のまま、といったこともあるでしょうか。

      売掛金のままだと最終的はどうなるのでしょうか。

      返信日:2025-02-05

    • 税理士・会計事務所からの返信

      そのままです。経費になりません。

      返信日:2025-02-05

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。
      参考にさせていただきます。

      返信日:2025-02-05

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