- ベストアンサーあり
消費税区分について
消費税区分についてお伺いいたします。
商品3,300円(仮受消費税300円)を売り上げました。
しかし、お客様の精算明細に載せ忘れたことにより、実際その分の代金を頂くことができませんでした。
よって、うちのサービス分として処理しました。(うちでは雑費にしております)
この場合の、雑費に係る消費税は課税・不課税どちらでの処理が正しいでしょうか。
売掛金が回収できなかった場合の損失処理時は、課税と理解しております。
原因不明の不足金の損失処理時は、不課税と理解しております、
先ほどのケースが課税もしくは不課税に該当する場合、この違いは何でしょうか。
勉強不足で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2025/02/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
雑費ではなく、追加請求で売上として計上する。
そのうえで、回収できなかった、として貸倒とするのか、こちらの落ち度として追加請求しなかった、実質値引きなのだ、として売上の戻しとする、ことになるでしょうか。回答日:2025-02-05
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