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固定資産を贈与したときの固定資産の除却について
個人事業主が所有する事業用貸宅地を贈与しました。
帳簿に記帳されている貸宅地の簿価を減少させるときの、相手方勘定科目は何になるのでしょうか?
固定資産除却損を相手方勘定として引き当てればいいのでしょうか?
贈与により資産は減少したので、その分の簿価を損金計上すればよいのではと思う一方、贈与しておいて損金計上できるのかなとも考えてしまいます。
個人事業主が事業用資産を贈与したときの具体的な会計仕訳方法を教えてください。
- 投稿日:2025/02/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
どなたに贈与されたかによって異なるでしょうか。
法人相手であれば、原則、時価によって売却と看做されることもありますので。
また、その際の時価についても慎重な検討が必要です、反面として、法人の方で受贈益が立ちますので。慎重にご検討ください。
他方、個人間での贈与の際は、贈与の価額等の問題等が生じますのでご留意ください。
なお、ご質問の場合は、科目の確認。科目だけであれば、事業主にしておけば十分かと存じます。回答日:2025-02-05