ワーキングホリデー 扶養

    大学生の子供が半年ほどワーキングホリデーに行く予定です
    扶養のまま行く予定ですが、送金関係書類38万以上の提出があると言われました
    半年でも必用でしょうか

    • 年末調整
    • 投稿日:2025/02/04
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      扶養控除については、年末で判断してください。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-08-16

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