事業所得と所得の種類
⚫️給与所得が120万、委託契約で400万あります。
委託契約は雑所得ですか?事業所得ですか?
⚫️今回は白色申告です。事業所得税がかかるのですか
- 投稿日:2025/02/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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委託契約で得た400万円の所得が「事業所得」か「雑所得」かは、 事業としての継続性・独立性・営利性 などを総合的に判断して決まります。
営利性:継続的に利益を上げる意図があるか
独立性:特定の雇用関係に依存せず、自分の裁量で業務を行っているか
継続性・反復性:単発ではなく、継続して収入を得る活動か
人的・物的設備の有無:事業のための道具・設備を用意しているか
したがって、委託契約の内容が 継続的に独立した形で行われ、営利性がある場合は「事業所得」 となります。一方、単発の仕事であり、独立した事業と認められにくい場合は「雑所得」に該当します。
2. 白色申告の場合、事業税はかかるか?
「事業所得」に該当する場合、事業税がかかる可能性があります。
事業税の対象になるかどうかは、事業の種類と年間の所得金額によります。
事業税は 法定業種(例:コンサルタント業、デザイナー、ライターなど)に該当する場合に課税される。
所得(売上-必要経費)が 290万円を超える場合に課税対象 となる。
もし 事業所得 に該当し、290万円を超える所得 があるなら、事業税が発生する可能性があります。回答日:2025-02-22