事業所得と所得の種類

    ⚫️給与所得が120万、委託契約で400万あります。
    委託契約は雑所得ですか?事業所得ですか?
    ⚫️今回は白色申告です。事業所得税がかかるのですか

    • 節税
    • 投稿日:2025/02/03
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • クレメンティア税理士事務所シルバー

      大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

      委託契約で得た400万円の所得が「事業所得」か「雑所得」かは、 事業としての継続性・独立性・営利性 などを総合的に判断して決まります。
      営利性:継続的に利益を上げる意図があるか

      独立性:特定の雇用関係に依存せず、自分の裁量で業務を行っているか
      継続性・反復性:単発ではなく、継続して収入を得る活動か
      人的・物的設備の有無:事業のための道具・設備を用意しているか
      したがって、委託契約の内容が 継続的に独立した形で行われ、営利性がある場合は「事業所得」 となります。一方、単発の仕事であり、独立した事業と認められにくい場合は「雑所得」に該当します。

      2. 白色申告の場合、事業税はかかるか?
      「事業所得」に該当する場合、事業税がかかる可能性があります。
      事業税の対象になるかどうかは、事業の種類と年間の所得金額によります。
      事業税は 法定業種(例:コンサルタント業、デザイナー、ライターなど)に該当する場合に課税される。
      所得(売上-必要経費)が 290万円を超える場合に課税対象 となる。
      もし 事業所得 に該当し、290万円を超える所得 があるなら、事業税が発生する可能性があります。

      回答日:2025-02-22

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村