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アパート1棟の外壁塗装、屋根修繕の扱いについて

昨年、中古で購入後4年経ったアパート1棟の外壁塗装と屋根修繕工事を行いました。
額も大きく資産として計上するつもりなのですが、
資産の種類は「固定資産」で良いのでしょうか?
また、登録する資産の科目は「建物」で良いのでしょうか?
工事がどういった科目に該当するのかよくわからないので教えていただきたいです。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/02/02
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • クレメンティア税理士事務所シルバー

    大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    以下のような場合は「修繕費」として経費処理が可能です。
    ・原状回復を目的とする補修や、単なる塗り直し
    ・大がかりな張り替えではなく、一部分の補修にとどまる
    ・建物の価値を新たに高めるわけではなく、通常の維持管理

    一方で、以下のような場合は、
    資本的支出として「建物」などの固定資産に計上します。
    ・建物の価値を向上させる工事
    (例:外壁材のグレードアップ、屋根の耐久性向上)
    ・建物の耐久年数を延ばす工事(例:全面的な屋根の張り替え)
    ・建物の用途変更(例:賃貸アパートを店舗用に改修)
    なお、固定資産に計上する場合には、「建物」で良いです。

    一般的には、60万円以上または
    建物取得価額の10%以上の支出であれば、
    資本的支出として固定資産に計上することが多いですが、
    多額であっても原状回復であれば全額を修繕費とすることも可能です。

    ご質問者さまのアパートへの外壁塗装と屋根修繕工事が、
    修繕前よりも機能的にUPする材料などを使っていなければ
    「修繕費」とする可能性が高いです。

    回答日:2025-02-03

    • 質問者からの返信

      とても分かりやすい回答をありがとうございます。
      管理会社に再度確認したところ、塗料や資材は以前使用の物よりもグレードアップした物と考えられるとのことでしたので、建物自体の価値も上がったと考えられます。
      ですので今回は、資本的支出として固定資産に計上することにします。
      迷っていたことが解決し、スッキリしました。
      本当にありがとうございました。

      返信日:2025-02-04

    • 税理士・会計事務所からの返信

      お役に立てて嬉しいです。
      ご返事をありがとうございました。

      返信日:2025-02-04

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