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副業の確定申告について
現在、会社員として給与(年末調整あり)を頂きつつ、副業(雑所得)を行っております。
経費(認められると判断したもの)を使い所得としてはマイナス(20万円以下)なのですが、その場合若干の還付金があると聞いたのですが、その場合確定申告をした方が良いのでしょうか。
また、確定申告をする場合は雑収入分のみということ良いのでしょうか。(ふるさと納税等は行っておりません)
宜しくお願いいたします。
- 投稿日:2025/02/02
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
ご質問者様の副業とはどのようなものでしょうか。
仮に講演料やデザイン料のように依頼元で源泉徴収をされている場合は確定申告をすれば還付金がある可能性がございます。
いただいてる報酬から源泉徴収されているかご確認いただき、もしされていれば確定申告されるのがよろしいかと思います。(手間と還付金を天秤にかけることになりますが)
確定申告の際は、給与について会社から源泉徴収票を入手しているかと思いますのでそちらの転記と雑所得の入力をされてください。
その他、ふるさと納税等は行なっていないとのことで蛇足かと思いますが、例えば医療費が多額にかかっている場合、医療費控除により還付金が出る可能性もございますので念の為ご確認ください。
もし雑所得の方で源泉徴収されておらず、上述の医療費控除等もないようであれば還付されることはございませんので確定申告は不要です。回答日:2025-02-02
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