配偶者控除について
令和5年分の確定申告をしましたところ、配偶者控除が受けれませんでした。問い合わせしましたら
上場株式の譲渡益がありそれを加算すると適用できないとのことでした。
今回私は譲渡益が400万円、譲渡損が100万円ありましたので差引300万が私の給与収入に加算され
上限を超えたので配偶者控除が受けれなかったという事でしょうか?
- 投稿日:2024/04/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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税務署の回答が上場株式の譲渡益があり、それを加算すると適用できないとのことでしたら、
配偶者に上場株式譲渡益が400万円、譲渡損が100万円あり、差引300万が配偶者の給与所得に
加算され、配偶者控除等が適用できないという税務署の説明どおりです。
(追加の質問は回答した税務署におたずねください)回答日:2024-04-05