農業とその他の個人事業の申告

    収入に農業とその他の給与所得(市役所非常勤講師)と個人事業(サッカーコーチ)があります。
    昨年度は給与と事業所得、農業の3つで青色確定申告しましたが、本当にこれで良いのでしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/04/05
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 浅川太一税理士事務所シルバー

      東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

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      はい、給与所得、個人事業所得、農業所得の3つを青色申告することは正しいです。
      それぞれの所得について、以下のように確認しましょう。
       
      給与所得:
       
      給与所得控除の適用漏れがないか確認しましょう。扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの各種控除を受ける権利があるかどうか確認してください。
      源泉徴収票の内容と確定申告書の内容が一致していることを確認しましょう。

      事業所得:

      青色申告特別控除の適用を受けているかどうか確認しましょう。
      収入と経費を正確に計上していることを確認しましょう。特に、事業に関連するすべての経費を計上しているかどうか注意が必要です。
      帳簿や領収書などの証拠書類をきちんと保管していることを確認しましょう。

      農業所得:

      農業所得控除の適用を受けているかどうか確認しましょう。
      収入と経費を正確に計上していることを確認しましょう。特に、農業に関連するすべての経費を計上しているかどうか注意が必要です。
      農業簿記などの帳簿をきちんとつけていることを確認しましょう。

      これらの確認事項をすべてクリアしていれば、問題なく確定申告を完了できます。

      頂いたご質問の文章の限りでの回答のため、念の為、具体的に会計事務所に御相談、個別に御確認されることをお勧めします。
       
       
      回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野(y-nakano@tkcnf.or.jp)

      回答日:2024-04-05

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