個人事業廃止に関する税務処理

    1)個人事業の廃止届書
    2)事業廃止届出書
    3)所得税の青色申告の取りやめ届書
    上記の届書を令和6年3月末に提出しました。

    ■個人・事業使用の減価償却資産である車両の税務処理をお尋ねします。
     帳簿の未償却残高が300万ほど残っています。
     除却処置をすればよいのでしょうか。

    ■令和6年分の確定申告は、3月末までの損益計算書を青色申告で作成し、
     確定申告は、1~3月の事業収入と年金収入を白色申告で行うことになるのでしょうか。
     なお、令和5年分の確定申告では、青色申告者の損失金額が発生しています。

    ■適格請求書発行事業者を令和6年1月5日に通知されています。
     消費税に関する対応は車両も含めて、税務処理はどのようになりますか、お尋ねします。

    以上よろしくお願いします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/03
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • Gemstone税理士法人

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      所得税の処理:
      事業用車両の未償却残高300万円は、事業廃止日の属する年分の確定申告で除却損として処理します。
      令和6年分の確定申告は、1月から3月までの事業収入と年金収入を合わせて白色申告で行います。
      令和5年分の青色申告の損失金額は、令和6年分の白色申告に繰り越すことはできません。
      消費税の処理:
      事業用車両は、事業廃止時点でみなし譲渡の対象となります。
      みなし譲渡の課税標準額は、原則として事業廃止時の時価ですが、状況によっては未償却残高も指標となり得ます。
      事業廃止日の属する課税期間の消費税申告で、みなし譲渡による売上として申告する必要があります。
      適格請求書発行事業者の対応:
      事業廃止に伴い、適格請求書発行事業者の登録取消しの手続きが必要です。
      「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を、事業廃止日から15日前までに所轄税務署に提出します。

      回答日:2024-09-06

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