会社員と個人事業主の兼業による青色専従者給与と扶養控除について

    現在は個人事業主のみで活動しており、この度、ご縁があり新たに会社員として働くことになる予定です。
    そのため、今後は会社員(本業)+個人事業主(副業)となります。

    また、現在、個人事業主の事業では、妻(配偶者)に青色専従者として個人事業を手伝って貰っており、できれば今後も引き続き手伝って貰いたいと考えています。

    しかし、今後私が会社員としても働く場合、就職先の会社(本業の会社)へ配偶者扶養として届け出を出してもよいものでしょうか?

    また、その際、青色専従者給与として支払った分は個人事業主(副業)の経費として認められるのでしょうか?


    副業の収入や本業の収入などによっても節税のラインは変わると思うのですが、税制としてどちらが有効になるのか、あるいは両方とも有効なのか?をお聞きしたいです。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/01/30
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      扶養控除等異動申告書の提出をされる際に配偶者の方の年間所得見込額を記載する欄があります。こちらの額をR7の最初に提出する際に記載したものを確認しておく。更に、R7の年末調整の時に乖離があれば、その情報を伝える、といったことをすれば、所得の状態によって配偶者控除や、配偶者特別控除の対象になったりします。
      なお、青色専従者なので、見込みのまま、と思われますが、他にパート等されればそれらも含めて、となりますね。

      他、副業でも、事業としての実態があり、青色専従者の届けを出し、実際に従事されていれば専従者給与として特に支障はないものかと存じます。

      回答日:2025-01-30

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        妻(配偶者)が青色専従者なら、夫(質問者)の配偶者控除は適用できません。

        回答日:2025-01-31

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